PMAカンパニー
鎌ヶ谷、白井不動産 債務整理・任意売却
競売VS任意売却
競 売 任意売却
競売落札者の約7割前後を不動産業者が占める為、落札後の事業収益を上乗せした転売価格より逆算し、一般市場価格の約半額前後か、それ以下になる可能性が高い。
任意売却の売主は、瑕疵担保責任(売却後に発覚した、雨洩・シロアリ保証責任)が負えない現状売買となる為、一般市場価格×9割前後で売却できる。※最大限、残債を減らすことができる売却方法。
競売物件情報として(新聞・市役所公告掲示・インターネット・競売情報誌)などに公開され、ご近所や身内など、世間に知れ渡り、競売業者の訪問や、近所へ状況を尋ね回ったりする。
初期段階であれば、周囲に支払困難による売却であることは知られず売却できる。又、通常の住み替えとしての販売活動の為、ご家族全員のプライバシーが保たれる。
競売費用としては発生しないが、基本的に、競売落札者から立退き料や、引越し費用を公然と請求できず、金銭や、立退きに伴うトラブルに巻き込まれる可能性も・・
通常発生する売却に伴う仲介手数料の持ち出しは発生せず、逆に債権者との交渉次第では、売却代金の一部から引っ越し費用として現金が残せる可能性がある。
お金を貸してる側(金融機関)の最終手段です。債務者への配慮は一切なく、強制的に換金する手段(最終精算型)と云えます。
借入債務者に限らず、金融機関等の債権者にもメリットがあり、双方、話合いによる円満解決手段である。従い、債務者債権型と云える。
競売落札者より、早期立退きを強いられ、引き渡せない場合には、不法占拠者扱いとして、最終手段として強制執行で半ば強引に退去させられてしまいます。
通常の売買同様に、買主との調整により、引越し先が見つかるまで待ってもらったり、現状での引渡しなど、柔軟に条件を設定でき、通常の住み替えと同じ感覚の明渡しとなる。
競売により、返済しきれなかった借入残額について、更に強行に支払を迫られるケースもあり、会社へ給与差し押さえの可能性・・
任意売却により、前向きな弁済姿勢が考慮され、債権者と無理のない額での分割返済交渉が可能。
滞納し始めてから、競売開始決定後、世間に競売知られながらの売却までの期間が1年~長いと2年続きます。
競売入札開始前であれば、早くて1ヶ月半、通常3ヶ月前後の間に決着を付け、次なる新生活がスタートできる。
金融機関からの返済要求連絡や、各種、催促通告書から始まり、競売公開後、見知らぬ人の詮索、訪問、身内や友人へも知れる事になる、地元を離れる人が大半です。
適切な時期であれば、世間に支払苦による売却と知られることなく、通常の住み替え同様の為、精神負担は殆どなく、リースバック等で、そのまま住んでいられることも・・